2014-05-27 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○穀田委員 これも、何でこんなことを言っているかというと、実は九四年六月の法改正時に、我が党の議員の質問で、地下に二階とか三階とか、敷地で広大な地下面積をつくる、こういうことになるんじゃないか、この質問に対して、居室を地下につくってはいけないという規定がございますので、それで実際上はそういうものはつくってこないだろう、利用されないだろうというふうに思っている、こう答弁しているんですよね。
○穀田委員 これも、何でこんなことを言っているかというと、実は九四年六月の法改正時に、我が党の議員の質問で、地下に二階とか三階とか、敷地で広大な地下面積をつくる、こういうことになるんじゃないか、この質問に対して、居室を地下につくってはいけないという規定がございますので、それで実際上はそういうものはつくってこないだろう、利用されないだろうというふうに思っている、こう答弁しているんですよね。
法改正当時、我が党の中島武敏議員がこうした地下マンションの危険性を予期して、今度の改正で地下に二階とか三階とか広大な地下面積を作る、こういうことになるんじゃないかということを恐れるがと衆議院の委員会で質問したのに対して、当時の住宅局長が、一般的日本人の行動様式として完全に地下に世帯がお住まいになるというのは考えにくいと言っていたんですが、これはそうですね。
マンションなんかの場合ですけれども、今度の改正で地下に二階とか三階とか、敷地で広大な地下面積をつくる、こういうことになるんじゃないかということを恐れるんだけれども、どうだ、このように聞いているわけです。
マンションなんかの場合ですけれども、今度の改正で地下に二階とか三階とか、敷地で広大な地下面積をつくる、こういうことになるのじゃないかということを恐れるのですけれども、これはどうなのかという点と、そういうふうにしてつくった地下を商業利用するというようなことにもならないのか 実は、私はそういう質問をしたのです。
○中島(武)委員 マンションなんかの場合ですけれども、今度の改正で地下に二階とか三階とか、敷地で広大な地下面積をつくる、こういうことになるのじゃないかということを恐れるのですけれども、これはどうなのかという点と、そういうふうにしてつくった地下を商業利用するというようなことにもならないのかどうか、この辺についてもお伺いしたいと思います。
○小巻敏雄君 実際、ここのところの現状について言いますと、あなた方が規制をしておる地下面積の中で、道路部分、通路部分と店舗の部分は、大体道路部分が四〇%と店舗の部分が六〇%を超えてはならないということを決めておるわけですけれども、その点が、阪急三番街の中に入りますと、八対一とか九対一というところまで、道路の部分が少ないわけですね。